ついさきほど、総務省の広報からアマチュア業務に使用する電波の形式及び周波数の使用区別を定める国事の一部改正案等に対する意見募集の結果がサイトに掲載されていました。
やはり200m基準は覆らずその上に、『475.5kHz帯の周波数を使用する無線設備は、放送の受信設備への混信の有無を厳格に確認する必要があることから、当分の間は、技術基準適合証明等やアマチュア局の無線設備の保証による簡易な免許手続の対象とはせず、総務大臣による検査を必要とします。』(原文引用)という新たなハードルが設けられるようです。関係各所の同意書もしくは200m圏内に自己所有以外の施設がないことを証明する地図等の提出という具体的な条件も出てきました。
これは常置場所での条件が満たされない場合は、常置場所ではなく他で移動運用するとしても免許が下りないということになるのでしょうか。となれば、条件を満たす場所に常置場所を変更する必要が出てきそうです。
普通に住んでいるところを常置場所としている場合半径200m範囲内の他施設所有者の同意をすべて取り付けることは極めて困難です。
475.5kHz帯の免許を下ろすハードルが実に高いですが、なんとか知恵を絞っていきたいものですね。
最悪ですね。
返信削除136のBBSに書き込みましたので、各局のご意見を聞きたいと思っています。
齊藤さん、こんにちは。
削除たしかに非常に厳しいですね。当局も少し考えがまとまりましたらこちらと136kHz掲示板に書き込もうと思います。